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広告加入顧客(顧客または会員と称する)と明東明インターネット技術有限会社(明洞人または MDMだから 称し)との広告契約をするにおいて下の事項をまじめに履行する事にする. .

第1条[目的]
  顧客が明東明にインターネット広告契約を締結するのによる諸般事項を規定するのに目的がある.

第2条[種目]
  明東明インターネット広告サイトだ

第3条[条件]
  個人広告,会社広告,その他広告等は遵法秩序と微風様式に抵触しないインターネット広告でなければならない

第4条[設計]
  広告ゴーディー作業は顧客の資料提出(広告内容,写真,図案)と要求事項及び協助によって 明洞人で設計することを原則にする.場合によって顧客が設計できる

第5条[価格]
  1)明東明広告の価格は当社の価格考試に準してイメージに動画,フラッシュの使用は別途の 価格基準にする
2)広告イメージ,動画,フラッシュの価格は地域によって同じではない
3)3ヶ月以上前納の時5%,6ヶ月以上前納の時10%,12ヶ月以上前納の時 20%割引する
4)明東明の広告価格閲覧は該当地域の広告問い合わせで確認になることができる
5)顧客の都合による広告費の返却要求は無效だ.br 6)広告契約は 1年を超過することができなくて 1年の増える部分に対しては明東明に責任がない

第6条[有效期間]
  顧客と明洞人の広告契約期間はお互いの合意によって契約満了 1ヶ月の前まで解約通報を しなければならないし解約通報がない場合には契約満了日からまた協議して有效期間を引き続き 延長するのにする

第7条[契約解約]
  1)第3条の抵触及び顧客の広告費採納は解約だ
2)解約内容は書面で知らせて 10日以内に修正ができない場合は解約だ.

第8条[效力発生]
  顧客の広告が明東明のサイトに登録の時契約效力が発生する

第9条[紛争調停]
  本契約において異意が発生の時には関係法令及び商慣類によって協議解決して協議が 成立されない時の管轄法院は明東明の所在地管轄法院にする.

 

 

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